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知的財産関連ブログ / 植物特許:イノベーションと生物多様性の両立

植物特許:イノベーションと生物多様性の両立

現在、世界には 80 億人以上の人々が存在し、その数はさらに増加し​​ています。国連人口局の最新データ (latest analysis)の分析によると、世界の人口は2086年に約104億人でピークを迎える。

この成長は主に経済的に発展していない国、特にサハラ以南のアフリカで起こるでしょう。同時に、都市化も著しく進むでしょう。世界 101 の大都市 (the world's 101 largest cities)に住む人口の割合は2100 年までに 11% から 23% まで増加すると予想されています。

人類を維持し、世界的な生活水準を向上させるためには、より多くの食料、医薬品、エネルギーが必要となるため、これらの傾向は地球の天然資源への需要をさらに悪化させるでしょう。これらのニーズを満たすという計り知れない課題は、気候温暖化の影響によってさらに大きくなっています。最近の世界保健機関 (WHO) の報告書 (World Health Organization (WHO) report)によると、気候変動は「脅威の倍増要因」であり、より頻繁で深刻な気象現象、感染症の蔓延、栄養の減少をもたらします。

責任のある農業

農業は文明の根幹となるため、農業を再構築しようとする計画は、いかに善意に満ちたものであったとしても、必然的に土地の所有権、アクセスのしやすさ、値ごろ感、資源の分配に関する倫理的なジレンマを引き起こすことになります。新しい技術の使用には、公平性に関する問題も伴います。たとえば、新しい機械や遺伝子組み換え作物をどのようにして大企業や個々の農家に提供するかといったことです。もうひとつの問題は、生物多様性と農学者がコミュニティにとって最善のことができる自由を維持しながら、高度なツールや技術をどのように導入するかということです。

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審査基準の厳しさ、長い研究期間、高度な技術的知識の必要性などにより、植物特許の取得件数は比較的少ない一因となっています。2023年に米国で発行された特許 (issued in the United States) 346,152件のうち、植物に関するものはわずか788 件のみでした。

これらの多くの分野で、知的財産 (IP) 権は、新しいアイデアの普及を促進すると同時に技術革新にインセンティブを与えるという、適切なバランスをとる上で控えめな役割を担っています。植物学に関して言えば、植物の品種/育成者の権利と植物の特許という、明確な役割を持つ2つの主要な知的財産権があります。これらは両方とも、管轄区域に応じて、地域の枠組みと国内の知的財産制度よって保護されます。

種苗法

植物品種保護は、対象となる品種を一定期間利用する排他的権利を提供するものです。例えば、欧州連合(EU)では、共同体植物品種権 (CPVRs) が25年間 (ブドウ、ジャガイモ、樹木などの場合は30年間) 認められています。新規性に加えて、識別性、均一性、安定性(DUS要件)の基準に基づいて審査されます。

1995 年に EU 制度が発足して以来、 80,000を超える出願があり(more than 80,000 applications)、現在約 31,000件が有効です。全出願の半分以上(52%)は観賞用の種に関するもので、約26%は農業用種、残りは果物と野菜に分かれています。この制度は、ほとんどの国内外制度と同様に、植物の新品種の保護に関する国際条約 (UPOV条約) の規制の青写真(regulatory blueprint)に従っています。

植物特許

特許に関しては、法的な立場が異なります。動植物の品種は欧州特許条約第 53条(b) (Article 53(b) of the European Patent Convention) により特許対象から除外されていますが、植物に関する発明は保護される可能性があります。例としては、植物の病気に対する抵抗力を高めたり、繁殖力を高めたりする技術革新が含まれます。1995年から2022年8月までに欧州特許庁(EPO)が認めた特許は、遺伝子組み換え植物の特許約3,100件に比べ、従来の生物学的手法で育種された植物の特許は100件未満でした。

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2023年4月時点で、伝統的な栽培方法で生産された植物については約300件の出願が係属中 (300 applications still pending)でした。ただし、特許規則の変更により、生物学的育種プロセスによって得られた植物については新たな出願は受け付けられなくなります。

2017 年 7 月のEPC 規則 28(2)が導入され、植物特許に対するEPO のアプローチはここ数年で進化しており、「欧州特許は、本質的に生物学的なプロセスによってのみ得られる動植物に関しては付与されない」と規定されています。その後、2020年5月にEPO拡大審査部は、この除外は同様に由来する動植物産物にも及ぶと判断しました(G 3/19 Pepper)。この新しい規則を考慮して、以前の決定(G 2/12 および G 2/13 など)で適用されていた EPC 第 53 条 (b) の解釈を修正する必要がありました。この更新された解釈は、2017 年 7 月 1 日以前に出願中または取得した特許には遡及的に適用されることはありません。

新たな取り組み

他の技術分野と同様に、植物に関する知的財産権は、技術情報を一般に公開しながら投資コストを回収できるため、革新者にインセンティブを与えます。しかし、それらは大企業内で過度の管理を強化し、生物多様性を減少させるという理由でしばしば批判されてきました。

このような懸念のいくつかに対処するため、植物に関するアクセシビリティと透明性を促進しようとするの多くの取り組みが行われています。そのようなプロジェクトのひとつが、Euroseeds が主催するPINTO データベースで、育種家が十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう、欧州における植物の品種権と (出願中の) 特許に関する情報を提供しています。もうひとつは、 2014年に開始された国際ライセンシング・プラットフォーム(International Licensing Platform (ILP) Vegetable)で、野菜育種に使用される生物材料のライセンス プラットフォームを提供しています。2021年、ILPベジタブルを構成する企業グループは世界の野菜種子市場の60%以上を占めています。

これとはまったく異なるプロジェクトが、オープンソース ソフトウェア運動からインスピレーションを得たオープンソース シード イニシアチブ(OSSI) です。誓約された種子は、他の人による使用が制限されない限り、誰でもどのような方法でも使用が可能です。

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植物学の研究プロジェクトの中には、植物による大気中の二酸化炭素の除去と貯蔵の速度を高めることを目的としたものもあります。たとえば、ソーク研究所の「Harnessing Plants Initiative」は、植物の根にあるスベリンというポリマーの存在を増やして、この作用を強化することを目指しています。

個々の企業や組織もアクセシビリティを促進するための措置を講じています。たとえば、 EU の小規模野菜育種業者(small vegetable-breeders)は、バイエル社の欧州特許の一部に無料でアクセスできます。該当する知的財産は、PINTOデータベースに登録されている野菜の形質を対象としています。一方、シンジェンタ社は独自のライセンス システムTraitAbilityを運用しています。このプログラムは、シンジェンタ社が創設メンバーである ILPベジタブルと並行して運営されています。

技術革新を奨励

世界の変化により、農業生産性の向上はますます急務となっています。国連食糧農業機関 (FAO) は、農業の集約化と生産技術の向上により、2000 年から 2021 年の間に農業生産高が54% 増加 (grew by 54%)したと推定しています。 しかし、この成長さえも今後 25 年間で加速する必要があり、最近の研究では食料消費は2050 年までに約 51% 増加 (increase by around 51%)すると推定されています。同時に世界銀行(the World Bank points out)は、農業は気候変動に対して脆弱(気温の上昇や降雨量の減少が作物の収量に影響を与えるため)であると同時に、気候変動の一因(排出物を生み出し、生態系を破壊するため)でもあると指摘しています。

作物の収量や耐病性を向上させるための技術革新は、人口増加や気候変動に対応するために不可欠です。ただし、これらの進歩には投資が必要であり、知的財産制度は、新しいテクノロジーを普及する手段だけでなく、投資を行う金銭的インセンティブを提供します。最近の取り組みは、生物多様性を保全し自然界を尊重しながら持続可能な成長を実現する知的財産の柔軟性を実証しています。

種苗法や植物特許が研究活動の保護にどのように役立つかについて、詳しくは、デンネマイヤーの知財専門家にお問い合わせください。

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